一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第14条
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)
第14条
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第8条第1項の規定により電源開発促進税として整理された額を送配電関連可変費に整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、前項の規定により整理された送配電関連可変費の額を、第12条第6項第2号の規定により算定された割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、追加可変費に整理しなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次ページへ →