一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第32条

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)

第32条

その供給区域内に離島がある一般送配電事業者は、第25条第2項又は第9項(これらの規定を第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定により設定した契約種別ごとの料金について、各月において、当該月の開始の日に、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格と第3項の規定により算定される離島実績平均燃料価格との差額(同項の規定により算定される離島実績平均燃料価格が、次項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に一・五を乗じて得た額を超える場合にあっては、同項の規定により算定される離島基準平均燃料価格に〇・五を乗じて得た額)に第4項の規定により算定される離島基準調整単価を千で除して得た値を乗じて得た額により、増額又は減額(以下この条において「調整」という。)を行うことができる。

2 離島基準平均燃料価格は、法第17条の2第1項又は第4項(基礎原価等項目のうち、燃料費の変動額を基に変更しようとする場合に限る。)の規定により算定しようとする収入の見通しの承認の申請の日において公表されている直近三月分(直近一月分を用いることができない合理的な理由があるときは、その前の直近三月分)の離島供給の用に供した石炭、石油及び液化天然ガス(輸入されたものに限る。以下この条において「燃料」という。)ごとの円建て貿易統計価格(関税法(昭和二十九年法律第61号)第102条第1項第1号の規定に基づく統計により認識することができる価格をいう。次項において同じ。)の平均値に、離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下この条において同じ。)を当該燃料の一キログラム当たりの発熱量で除して得た値(石油にあっては、一)に規制期間において離島供給の用に供する当該燃料の発熱量の当該規制期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和に占める割合をそれぞれ乗じて算定した値であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たもの(次項において「換算係数」という。)をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

3 離島実績平均燃料価格は、調整を行う月の五月前から三月前までの期間において離島供給の用に供した燃料ごとの円建て貿易統計価格の平均値に、換算係数をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

4 離島基準調整単価は、千円を単位として調整を行うべき一キロワット時当たりの単価として、規制期間において離島供給の用に供する燃料ごとの発熱量の総和を離島供給の用に供する石油の一リットル当たりの発熱量で除して得た値を当該規制期間における販売電力量で除して得た値を基に契約種別ごとに定めた単価であって、あらかじめ、経済産業大臣に届け出たものとする。