一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第11条

一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)

第11条

一般送配電事業者は、前条の規定により整理された送配電関連費(需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。)を、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電力量にかかわらず必要な送配電関連費(以下「送配電関連固定費」という。)及び販売電力量によって変動する送配電関連費(以下「送配電関連可変費」という。)に配分することにより整理し、需要家費と併せて、様式第五により、送配電関連費明細表を作成しなければならない。 一役員給与(総離島等供給費であって、大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第2条第3項に規定するばい煙処理施設に係る送配電関連費(以下この項において「環境対策費」という。)を除く。)、退職給与金(環境対策費を除く。)、厚生費(環境対策費を除く。)、水利使用料、補償費(環境対策費を除く。)、賃借料(環境対策費を除く。)、損害保険料(環境対策費を除く。)、普及開発関係費(環境対策費を除く。)、研究費(環境対策費を除く。)、固定資産税(環境対策費を除く。)、雑税(環境対策費を除く。)、減価償却費(環境対策費を除く。)、固定資産除却費(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(環境対策費を除く。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費を除く。)、開発費(環境対策費を除く。)、開発費償却(環境対策費を除く。)、株式交付費(環境対策費を除く。)、株式交付費償却(環境対策費を除く。)、社債発行費(環境対策費を除く。)、社債発行費償却(環境対策費を除く。)、法人税等(環境対策費を除く。)、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益、託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費を除く。)にあっては、送配電関連固定費 二給料手当(環境対策費を除く。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、雑給(環境対策費を除く。)、消耗品費(環境対策費を除く。)、修繕費(環境対策費を除く。)、託送料、事業者間精算費、委託費(環境対策費を除く。)、養成費(環境対策費を除く。)、諸費(環境対策費を除く。)、地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費、他社購入送電費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費を除く。)、自社アンシラリーサービス費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料、他社販売電源料及び他社販売送電料にあっては、送配電関連固定費又は送配電関連可変費 三役員給与(環境対策費に限る。)、給料手当(環境対策費に限る。)、給料手当振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、退職給与金(環境対策費に限る。)、厚生費(環境対策費に限る。)、雑給(環境対策費に限る。)、燃料費、廃棄物処理費、消耗品費(環境対策費に限る。)、修繕費(環境対策費に限る。)、補償費(環境対策費に限る。)、賃借料(環境対策費に限る。)、委託費(環境対策費に限る。)、損害保険料(環境対策費に限る。)、普及開発関係費(環境対策費に限る。)、養成費(環境対策費に限る。)、研究費(環境対策費に限る。)、諸費(環境対策費に限る。)、固定資産税(環境対策費に限る。)、雑税(環境対策費に限る。)、減価償却費(環境対策費に限る。)、固定資産除却費(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(環境対策費に限る。)、共有設備費等分担額(貸方)(環境対策費に限る。)、非化石証書購入費、建設分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)(環境対策費に限る。)、開発費(環境対策費に限る。)、開発費償却(環境対策費に限る。)、株式交付費(環境対策費に限る。)、株式交付費償却(環境対策費に限る。)、社債発行費(環境対策費に限る。)、社債発行費償却(環境対策費に限る。)、法人税等(環境対策費に限る。)及び電気事業報酬(環境対策費に限る。)にあっては、送配電関連可変費

2 一般送配電事業者は、前項第2号に掲げる基準について、当該一般送配電事業者の実情に応じた基準を定め、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出なければならない。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。

3 一般送配電事業者は、第1項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。