一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則 第10条
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十二号)
第10条
一般送配電事業者は、送配電関連費として、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目、購入販売送電項目、系統整備回収金、託送回収金相当金、系統整備負担金相当金、特定系統整備準備金引当、特定系統整備準備引当金取崩し(貸方)、系統整備負担金相当収益及び託送収益(託送回収金の回収に係る収益に限る。)ごとに、前条第3項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定により総送電費に整理された第二次整理原価、同条第1項第3号又は第2項の規定により受電用変電サービス費及び配電用変電サービス費に整理された第一次整理原価、同条第1項第5号又は第2項の規定により低圧配電費及び高圧配電費に整理された第一次整理原価、同条第1項第4号及び第6号又は第2項の規定により需要家費(販売需要家費及び配電需要家費をいう。以下同じ。)に整理された第一次整理原価、同条第1項第6号又は第2項の規定により給電費に整理された第一次整理原価並びに同条第1項第6号又は第2項の規定により一般販売費に整理された第一次整理原価を整理し、様式第四により、送配電関連費整理表を作成しなければならない。
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