みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第一条
平成二十八年経済産業省令第二十三号
この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)及び電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号。以下「会計規則」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「低圧需要」とは、原則として、単相又は三相により標準電圧百ボルト又は二百ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。 二 「高圧需要」とは、原則として、三相により標準電圧六千ボルトで電気の供給を受ける需要をいう。 三 「特別高圧需要」とは、三相により標準電圧が七千ボルトを超えるもので電気の供給を受ける需要をいう。