みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第三条

(営業費の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号

事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うために沖縄電力が使用する電気に係る費用に相当する額を除く。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費(特定抑制依頼に係る費用を除き、沖縄電力にあっては、自らが行う電気の供給に係る接続検討料(系統接続に係る検討に際して発生する検討料をいう。)、契約超過金及び違約金に相当する額を含む。以下同じ。)、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含む。以下この条及び第六条において同じ。)、非化石証書購入費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第一表及び様式第二第一表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。

2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 一 役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費及び雑給実績値及び法第二十九条の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額 二 燃料費火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額 三 使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費実績値及び供給計画等を基に算定した額 四 修繕費普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額 五 水利使用料河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)に定めるところにより算定した流水占用料等の額 六 減価償却費供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。第四条において同じ。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額) 七 固定資産税、雑税及び事業税地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額 八 他社購入電源費及び非化石証書購入費供給計画等を基に算定した額 九 建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)実績値及び供給計画等を基に算定した額 十 株式交付費償却及び社債発行費償却交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額 十一 法人税等自己資本報酬の額(次条第二項第一号の規定により算定された事業者及び特別関係事業者(同号に定める特別関係事業者をいう。)のレートベースの額の合計額に、次条第四項第一号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額から、法第十八条第一項又は第五項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可、認可の申請又は届出に当たり、一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第六十一号。以下「算定省令」という。)第九条第二項の規定により算定された事業者又は当該特別関係事業者のレートベースの額の合計額に、同条第四項第一号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額を差し引いて得た額に、次条第二項第三号の規定により算定された割合を乗じて得た額をいう。)を基に法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額

第3条

(営業費の算定)

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第3条 (営業費の算定)

事業者は、営業費として、役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費、雑給、燃料費、使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費(沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)にあっては、その一般送配電事業等(一般送配電事業及び発電事業(その一般送配電事業の用に供するための電気を発電し、又は放電するものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うために沖縄電力が使用する電気に係る費用に相当する額を除く。以下同じ。)、修繕費、水利使用料、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費(特定抑制依頼に係る費用を除き、沖縄電力にあっては、自らが行う電気の供給に係る接続検討料(系統接続に係る検討に際して発生する検討料をいう。)、契約超過金及び違約金に相当する額を含む。以下同じ。)、貸倒損、固定資産税、雑税、減価償却費、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、他社購入電源費(特定抑制依頼に係る費用を含む。以下この条及び第6条において同じ。)、非化石証書購入費、建設分担関連費振替額(貸方)、附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、事業税、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費、株式交付費償却、社債発行費、社債発行費償却及び法人税等(以下「営業費項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第一表及び様式第二第一表により営業費総括表及び営業費明細表を作成しなければならない。

2 次の各号に掲げる営業費項目の額は、別表第一第一表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 一 役員給与、給料手当、給料手当振替額(貸方)、退職給与金、厚生費、委託集金費及び雑給実績値及び法第29条の規定による届出をした供給計画(以下単に「供給計画」という。)等を基に算定した額 二 燃料費火力燃料費(汽力燃料費及び内燃力燃料費をいう。)、核燃料費及び新エネルギー等燃料費の合計額であって、供給計画等を基に算定した数量に時価等を基に算定した単価を乗じて得た額 三 使用済燃料再処理等拠出金費、廃棄物処理費、特定放射性廃棄物処分費、消耗品費、補償費、賃借料、委託費、損害保険料、原子力損害賠償資金補助法一般負担金、原賠・廃炉等支援機構一般負担金、普及開発関係費、養成費、研究費、諸費、貸倒損、固定資産除却費、廃炉拠出金費、共有設備費等分担額、共有設備費等分担額(貸方)、原子力廃止関連仮勘定償却費、開発費、開発費償却、電力費振替勘定(貸方)、株式交付費及び社債発行費実績値及び供給計画等を基に算定した額 四 修繕費普通修繕費及び取替修繕費の合計額であって、実績値及び供給計画等を基に算定した額 五 水利使用料河川法(昭和三十九年法律第167号)に定めるところにより算定した流水占用料等の額 六 減価償却費供給計画等を基に、電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。第4条において同じ。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の帳簿価額及び帳簿原価に対し、それぞれ定率法及び定額法(法人税法施行令(昭和四十年政令第97号)に定める耐用年数及び残存価額を用いるものとする。以下この号において同じ。)により算定した額(取替資産の減価償却費については、その取替資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで、定率法及び定額法により算定した額) 七 固定資産税、雑税及び事業税地方税法(昭和二十五年法律第226号)その他の税に関する法律に定めるところにより算定した額 八 他社購入電源費及び非化石証書購入費供給計画等を基に算定した額 九 建設分担関連費振替額(貸方)及び附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方)実績値及び供給計画等を基に算定した額 十 株式交付費償却及び社債発行費償却交付費及び発行費を三年間均等償却するものとして算定した額 十一 法人税等自己資本報酬の額(次条第2項第1号の規定により算定された事業者及び特別関係事業者(同号に定める特別関係事業者をいう。)のレートベースの額の合計額に、次条第4項第1号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額から、法第18条第1項又は第5項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可、認可の申請又は届出に当たり、一般送配電事業者による託送供給等に係る収入の見通しに関する省令(令和四年経済産業省令第61号。以下「算定省令」という。)第9条第2項の規定により算定された事業者又は当該特別関係事業者のレートベースの額の合計額に、同条第4項第1号の規定により算定された自己資本報酬率の百分の三十を乗じて得た額を差し引いて得た額に、次条第2項第3号の規定により算定された割合を乗じて得た額をいう。)を基に法人税法(昭和四十年法律第34号)、地方法人税法(平成二十六年法律第11号)及び地方税法(道府県民税及び市町村民税の法人税割に限る。)により算定した額

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