みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第二十一条
(変動額届出料金の算定)
平成二十八年経済産業省令第二十三号
事業者は、旧法第十九条第三項又は改正法附則第十八条第三項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十八条まで及び前条第一項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。 一 燃料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「石油石炭税変動相当額」という。)に限る。以下この条において同じ。) 二 他社購入電源費の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 三 他社販売電源料の変動額(石油石炭税変動相当額に限る。以下この条において同じ。)
2 事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特定変動額」という。)の合計額を算定し、様式第十四により特定変動額総括表を作成しなければならない。 一 事業者は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第二号(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第十九条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十八条第一項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第十九条第二項第一号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。 二 事業者は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第八号(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第十九条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十八条第一項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第十九条第二項第三号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。 三 事業者は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第五条(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第十九条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十八条第一項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第十九条第二項第四号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含む。)を基に算定した石油石炭税変動相当額を整理しなければならない。
3 事業者は、前項の規定により算定された特定変動額を、送配電非関連可変費に整理し、様式第十五により特定送配電非関連費明細表を作成しなければならない。
4 事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の合計額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この号の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特定変動可変費に整理しなければならない。
5 事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特定変動可変費を基に、特定需要について、様式第十六により特定送配電非関連費計算表を作成し、様式第十七により特定原価等集計表を作成しなければならない。
6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特定変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第六項又は次条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。
7 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特定変動可変費並びに第四項の規定により整理された特定変動可変費、第十九条第四項の規定により整理された特別変動可変費又は次条第四項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。
8 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
9 事業者は、第七項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
10 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十項又は次条第十項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
11 事業者は、第六項に規定する特定変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(前条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十一項又は次条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十八により特定変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。