みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第二十二条

(送配電関連費等の変動額届出料金の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号

事業者は、旧法第十九条第三項又は改正法附則第十八条第三項の規定により改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第二条から第十八条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。 一 第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費の変動額 二 第十六条第三号の規定により算定された配電関連費の変動額 三 原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額(施行規則第四十五条の二十一の十五第一項の規定による廃炉円滑化負担金(原子力廃止関連仮勘定簿価(会計規則第二十八条の三第一項に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)及び原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額をいう。)に係るものに限る。)の承認に起因する減額に限る。次項第三号において同じ。) 四 他社購入電源費の変動額(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号。以下「託送料金算定規則」という。)第一条第二項第三号に規定する発電側託送供給料金に係るものであって、一般送配電事業者が法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)又は配電事業者が法第二十七条の十二の十一第一項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)で設定した料金の変更に起因する変動額(以下「発電側託送供給料金変動相当額」という。)に限る。以下この条において同じ。) 五 他社販売電源料の変動額(発電側託送供給料金変動相当額に限る。以下この条において同じ。)

2 事業者は、前項に規定する変動額について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じ、第三号から第五号までに掲げる額を加えて得る方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第十九により特殊変動額総括表を作成しなければならない。 一 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額を、一般送配電事業者が法第十八条第一項の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額及び配電事業者が法第二十七条の十二の十一第一項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額 二 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第十六条第二号又は前号の規定により算定された送配電関連費の額及び同条第三号又は前号の規定により算定された配電関連費の額 三 原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額 四 他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第八号(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第十九条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十八条第一項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第十九条第二項第三号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含み、前条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、前条第二項第二号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した発電側託送供給料金変動相当額 五 他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第五条(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第十九条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十八条第一項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第十九条第二項第四号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含み、前条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、前条第二項第三号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した発電側託送供給料金変動相当額

3 事業者は、前項の規定により算定された特殊変動額のうち同項第一号及び第二号に係る部分を送配電関連費及び配電関連費に配分し、並びに同項第三号から第五号までに係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非関連費に整理された特殊変動額のうち同項第三号に係る部分を送配電非関連固定費に整理し、同項第四号及び第五号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第八条第二項において設定した基準(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより送配電非関連固定費又は送配電非関連可変費に整理し、様式第十九の二により特殊送配電非関連費明細表を作成しなければならない。

4 事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第二項第三号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第五項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより追加固定費に整理し、送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第二項第四号及び第五号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第五項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動固定費に整理し、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連可変費に整理された特殊変動額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動可変費に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに追加固定費、特殊変動固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整理しなければならない。

5 事業者は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要ごとについて、様式第二十により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第二十一により特殊原価等集計表を作成しなければならない。

6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第六項又は前条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。

7 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費並びに第四項の規定により整理された特殊変動費、第十九条第四項の規定により整理された特別変動可変費又は前条第四項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、一般送配電事業者の供給区域と同額の料金を設定することができる。なお、算定期間内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費及び同条第三号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。

8 事業者は、前項で定めた基準(前項ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

9 事業者は、第七項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金を設定する場合は、この限りでない。

10 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十項又は前条第十項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。

11 事業者は、第四項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第十九条第十一項又は前条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第二十二により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。

第22条

(送配電関連費等の変動額届出料金の算定)

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第22条 (送配電関連費等の変動額届出料金の算定)

事業者は、旧法第19条第3項又は改正法附則第18条第3項の規定により改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款(旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第18条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。 一 第16条第2号の規定により算定された送配電関連費の変動額 二 第16条第3号の規定により算定された配電関連費の変動額 三 原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額(施行規則第45条の21の15第1項の規定による廃炉円滑化負担金(原子力廃止関連仮勘定簿価(会計規則第28条の3第1項に規定する原子力廃止関連仮勘定簿価をいう。)及び原子力廃止関連費用相当額(同項に規定する原子力廃止関連費用相当額をいう。)に係るものに限る。)の承認に起因する減額に限る。次項第3号において同じ。) 四 他社購入電源費の変動額(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第22号。以下「託送料金算定規則」という。)第1条第2項第3号に規定する発電側託送供給料金に係るものであって、一般送配電事業者が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)又は配電事業者が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)で設定した料金の変更に起因する変動額(以下「発電側託送供給料金変動相当額」という。)に限る。以下この条において同じ。) 五 他社販売電源料の変動額(発電側託送供給料金変動相当額に限る。以下この条において同じ。)

2 事業者は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じ、第3号から第5号までに掲げる額を加えて得る方法により整理した変動額(以下この条において「特殊変動額」という。)を算定し、様式第十九により特殊変動額総括表を作成しなければならない。 一 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要に応ずる電気の供給に係る託送供給に要する費用に相当する額を、一般送配電事業者が法第18条第1項の認可を受けた託送供給等約款(同条第5項若しくは第8項の規定による変更の届出があったとき、又は法第19条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定した額及び配電事業者が法第27条の12の11第1項の規定による届出をした託送供給等約款(同項の規定による変更の届出があったときは、当該届出がされたもの)に基づき算定した額 二 特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第16条第2号又は前号の規定により算定された送配電関連費の額及び同条第3号又は前号の規定により算定された配電関連費の額 三 原子力廃止関連仮勘定償却費の変動額 四 他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第19条第2項第3号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含み、前条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、前条第2項第2号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した発電側託送供給料金変動相当額 五 他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第5条(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)及びこの号の規定により算定された額(第19条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第18条第1項の変更の認可を受けた事業者にあっては、第19条第2項第4号に掲げる方法により整理した外生的燃料費等変動相当額を含み、前条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、前条第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した発電側託送供給料金変動相当額

3 事業者は、前項の規定により算定された特殊変動額のうち同項第1号及び第2号に係る部分を送配電関連費及び配電関連費に配分し、並びに同項第3号から第5号までに係る部分を送配電非関連費に配分し、送配電非関連費に整理された特殊変動額のうち同項第3号に係る部分を送配電非関連固定費に整理し、同項第4号及び第5号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第8条第2項において設定した基準(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより送配電非関連固定費又は送配電非関連可変費に整理し、様式第十九の二により特殊送配電非関連費明細表を作成しなければならない。

4 事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第2項第3号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第5項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより追加固定費に整理し、送配電非関連固定費に整理された特殊変動額のうち第2項第4号及び第5号に係る部分を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第5項の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動固定費に整理し、二需要種別ごとに、前項の規定により送配電非関連可変費に整理された特殊変動額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分することにより特殊変動可変費に整理し、送配電関連費及び配電関連費に整理された特殊変動額並びに追加固定費、特殊変動固定費及び特殊変動可変費に整理された特殊変動額を、特殊変動費として整理しなければならない。

5 事業者は、送配電関連費、配電関連費及び送配電非関連費について、前項の規定により整理された特殊変動費を基に、特定需要ごとについて、様式第二十により特殊送配電関連費等計算表を作成し、様式第二十一により特殊原価等集計表を作成しなければならない。

6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特殊変動費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第19条第6項又は前条第6項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。

7 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特殊変動費並びに第4項の規定により整理された特殊変動費、第19条第4項の規定により整理された特別変動可変費又は前条第4項の規定により整理された特定変動可変費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特殊変動費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、一般送配電事業者の供給区域と同額の料金を設定することができる。なお、算定期間内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第16条第2号の規定により算定された送配電関連費及び同条第3号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。

8 事業者は、前項で定めた基準(前項ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

9 事業者は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金を設定する場合は、この限りでない。

10 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第19条第10項又は前条第10項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。

11 事業者は、第4項の規定により整理された特殊変動費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第19条第11項又は前条第11項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第二十二により特殊変動費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。