みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第二十四条
(離島供給に係る燃料費調整制度)
平成二十八年経済産業省令第二十三号
事業者は、第十八条第二項及び第三項(第二十条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第七項、第二十一条第七項又は第二十二条第七項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、託送料金算定規則第三十二条第一項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。
(離島供給に係る燃料費調整制度)
みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)
第24条 (離島供給に係る燃料費調整制度)
事業者は、第18条第2項及び第3項(第20条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第19条第7項、第21条第7項又は第22条第7項の規定により設定した契約種別ごとの料金を、各月において、当該月の開始の日に、託送料金算定規則第32条第1項の規定に基づき算定された額により、増額又は減額を行うことができる。