みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第二十条

(届出料金に関する準用)

平成二十八年経済産業省令第二十三号

第二条第一項及び第二項並びに第三条から第十八条までの規定は、旧法第十九条第三項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 旧法第十九条第三項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。

3 第二条第一項及び第二項並びに第三条から第十八条までの規定は、旧法第十九条第三項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第20条

(届出料金に関する準用)

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第20条 (届出料金に関する準用)

第2条第1項及び第2項並びに第3条から第18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を変更しようとする事業者が、変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 旧法第19条第3項の規定により特定小売供給約款で設定した料金を期間原価等項目のうちの一部の期間原価等項目の変動額を基に変更しようとする事業者にあっては、前項の規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。

3 第2条第1項及び第2項並びに第3条から第18条までの規定は、旧法第19条第3項の規定により変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を前項の規定により算定する場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。