みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第五条

(控除収益の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号

事業者は、控除収益として、他社販売電源料、電気事業雑収益(沖縄電力にあっては、一般送配電事業等に係るものを除く。以下同じ。)、預金利息、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第三表及び様式第二第四表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。

2 控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。

第5条

(控除収益の算定)

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第5条 (控除収益の算定)

事業者は、控除収益として、他社販売電源料、電気事業雑収益(沖縄電力にあっては、一般送配電事業等に係るものを除く。以下同じ。)、預金利息、賠償負担金相当収益及び廃炉円滑化負担金相当収益(以下「控除収益項目」という。)の額の合計額を算定し、様式第一第三表及び様式第二第四表により控除収益総括表及び控除収益明細表を作成しなければならない。

2 控除収益項目の額は、別表第一第一表により分類し、実績値及び供給計画等を基に算定した額とする。

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