みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第十九条

(燃料費等の変動額認可料金の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号

事業者は、改正法附則第十八条第一項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(第二十一条又は第二十二条の規定により第二十一条第一項各号又は第二十二条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第一条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第二号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第二条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。 一 燃料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第十八条第一項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第二号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因する変動額(以下「外生的燃料費等変動相当額」という。)に限る。以下この条において同じ。) 二 使用済燃料再処理等拠出金費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 三 特定放射性廃棄物処分費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 四 他社購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 五 他社販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 六 事業税の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。)

2 事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特別変動額総括表を作成しなければならない。 一 事業者は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第二号及びこの号の規定により算定された額(第二十一条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第二十一条第二項第一号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額(同条第一項第一号に規定する石油石炭税変動相当額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 二 事業者は、使用済燃料再処理等拠出金費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第三号及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 三 事業者は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第三条第二項第八号及びこの号の規定により算定された額(第二十一条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第二十一条第二項第二号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 四 事業者は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第五条第二項及びこの号の規定により算定された額(第二十一条の規定により同条第一項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第十九条第四項又は改正法附則第十八条第四項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第二十一条第二項第三号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 五 事業者は、事業税の変動額として、前各号に掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。

3 事業者は、前項の規定により算定された特別変動額を送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第十により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。

4 事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第九条第四項第四号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。

5 事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第十一により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第十二により特別原価等集計表を作成しなければならない。

6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十一条第六項又は第二十二条第六項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。

7 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第四項の規定により整理された特別変動可変費、第二十一条第四項の規定により整理された特定変動可変費又は第二十二条第四項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。

8 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

9 事業者は、第七項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。

10 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十一条第十項又は第二十二条第十項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第七項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。

11 事業者は、第六項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第二条第一項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第二十一条第十一項又は第二十二条第十一項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。

第19条

(燃料費等の変動額認可料金の算定)

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第19条 (燃料費等の変動額認可料金の算定)

事業者は、改正法附則第18条第1項の規定により同項の認可を受けた特定小売供給約款(第21条又は第22条の規定により第21条第1項各号又は第22条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第16条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第1条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を当該料金(これらの規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の特定小売供給約款を届け出る前に定めていた特定小売供給約款で設定した料金)を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間内に次に掲げる変動額を基に変更しようとするとき(社会的経済的事情の変動により、改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に伴う同号の規定により算定した燃料費の変動が見込まれるときに限る。)は、第2条から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする特定小売供給約款で設定する料金を算定することができる。 一 燃料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第18条第1項の認可を受けた特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因する変動額(以下「外生的燃料費等変動相当額」という。)に限る。以下この条において同じ。) 二 使用済燃料再処理等拠出金費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 三 特定放射性廃棄物処分費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 四 他社購入電源費の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 五 他社販売電源料の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。) 六 事業税の変動額(外生的燃料費等変動相当額に限る。以下この条において同じ。)

2 事業者は、前項各号に掲げる変動額について、次の各号に掲げる方法により整理した変動額(以下この条において「特別変動額」という。)の合計額を算定し、様式第九により特別変動額総括表を作成しなければならない。 一 事業者は、燃料費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第2号及びこの号の規定により算定された額(第21条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第21条第2項第1号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額(同条第1項第1号に規定する石油石炭税変動相当額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 二 事業者は、使用済燃料再処理等拠出金費の変動額及び特定放射性廃棄物処分費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第3号及びこの号の規定により算定された額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 三 事業者は、他社購入電源費の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第3条第2項第8号及びこの号の規定により算定された額(第21条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第21条第2項第2号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 四 事業者は、他社販売電源料の変動額として、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第5条第2項及びこの号の規定により算定された額(第21条の規定により同条第1項各号に掲げる変動額を基に特定小売供給約款で設定する料金を算定し、かつ、旧法第19条第4項又は改正法附則第18条第4項の規定により変更後の特定小売供給約款を届け出た事業者にあっては、第21条第2項第3号に掲げる方法により整理した石油石炭税変動相当額を含む。)を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。 五 事業者は、事業税の変動額として、前各号に掲げる方法により整理した変動額の合計額を基に算定した外生的燃料費等変動相当額を整理しなければならない。

3 事業者は、前項の規定により算定された特別変動額を送配電非関連可変費に配分することにより整理し、様式第十により、特別送配電非関連費明細表を作成しなければならない。

4 事業者は、二需要種別ごとに、前項の規定により整理された送配電非関連可変費の額を、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第9条第4項第4号の規定により算定した割合(この項の規定により配分した場合はその割合)により配分し、特別変動可変費に整理しなければならない。

5 事業者は、送配電非関連費について、前項の規定により整理された特別変動可変費を基に、特定需要について、様式第十一により特別送配電非関連費計算表を作成し、様式第十二により特別原価等集計表を作成しなければならない。

6 料金は、特定需要の前項の規定により整理された特別変動可変費と、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第21条第6項又は第22条第6項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分が一致するように設定されなければならない。

7 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の特定需要原価等及び特別変動可変費並びに第4項の規定により整理された特別変動可変費、第21条第4項の規定により整理された特定変動可変費又は第22条第4項の規定により整理された特殊変動費を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特別変動可変費の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。

8 事業者は、前項で定めた基準を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。

9 事業者は、第7項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。

10 事業者は、特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第21条第10項又は第22条第10項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を、第7項及び前項の規定により設定する料金、変更前の特定小売供給約款で設定した料金及び特定小売供給約款で設定した料金を算定した際の供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。

11 事業者は、第6項に規定する特別変動可変費と、前項の規定により算定した特定小売供給約款で設定した料金を算定した際に第2条第1項の規定により定められた原価算定期間における特定需要の料金収入及びこの項、第21条第11項又は第22条第11項の規定により算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を基に算定した当該原価算定期間における特定需要の料金収入の変動分を整理し、様式第十三により特別変動可変費と料金収入の変動分の比較表を作成しなければならない。