みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第十八条
(供給区域別料金の決定等)
平成二十八年経済産業省令第二十三号
料金は、特定需要の前条の規定により整理された総固定費、総可変費、総需要家費及び総送配電関連費の合計額(以下「特定需要原価等」という。)と原価算定期間における特定需要の料金収入が一致するように設定されなければならない。
2 事業者は、特定需要原価等を基に、契約種別ごとの電気の使用形態、電気の使用期間、電気の計量方法等による特定需要原価等の差異を勘案して設定した基準により契約種別ごとの料金を設定しなければならない。なお、法第十七条の二第一項に規定する経済産業省令で定める期間(以下「算定期間」という。)内において、一般送配電事業者が託送供給等に係る料金を事業年度ごとに変動させる場合にあっては、第十六条第二号の規定により算定された送配電関連費及び同条第三号の規定により算定された配電関連費における事業年度ごとの差異を勘案して、事業年度ごとの料金を設定しなければならない。
3 事業者の指定旧供給区域が複数の供給区域に分かれている場合にあっては、当該複数の供給区域ごとの送配電関連費及び配電関連費の差異を勘案して供給区域ごとに料金を設定しなければならない。ただし、合理的な理由がある場合には、配電事業者の供給区域にあっては、特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の供給区域と同額の料金を設定することができる。
4 事業者は、第二項で定めた基準(ただし書きに規定する合理的な理由がある場合にあっては、当該理由を含む。以下この項において同じ。)を、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。この場合においては、経済産業大臣は、当該基準を公表しなければならない。
5 事業者は、第二項の規定により契約種別ごとの料金を設定する場合には、販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金及び販売電力量に応じて支払を受けるべき料金の組合せにより、当該料金を設定しなければならない。ただし、販売電力量が極めて少ないと見込まれる需要に対する料金の設定の場合は、この限りでない。
6 事業者は、原価算定期間における特定需要の料金収入を、第二項及び前項の規定により設定する料金並びに供給計画等に基づく契約電力、販売電力量等の電気の使用に係る値の予測値により算定しなければならない。
7 事業者は、第一項に規定する特定需要原価等と前項により算定した原価算定期間における特定需要の料金収入を整理し、様式第八により特定需要原価等と料金収入の比較表を作成しなければならない。