みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則 第四条

(事業報酬の算定)

平成二十八年経済産業省令第二十三号

事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表並びに様式第二第二表及び第三表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2 電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、第一号に掲げる額から第二号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額を減じて得た額に、第三号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 事業者及び特別関係事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した者(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限る。)及び当該者又は事業者を子会社とする会社であって、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まない者をいう。以下同じ。)の特定固定資産、建設中の資産、使用済燃料再処理関連加工仮勘定、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額 二 法第十八条第一項又は第五項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可、認可の申請又は届出に当たり、算定省令第九条第二項の規定により算定された電気事業報酬の額 三 事業者及び特別関係事業者(発電事業者であるものに限る。)のレートベースの額の合計額のうち、事業者のレートベースの額の合計額の占める割合

3 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 一 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 二 建設中の資産建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額 三 使用済燃料再処理関連加工仮勘定使用済燃料再処理関連加工仮勘定の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 四 核燃料資産核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 五 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 六 運転資本営業資本の額(前条第一項に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、原子力廃止関連仮勘定償却費、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額 七 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

4 報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。 一 自己資本報酬率全てのみなし小売電気事業者たる法人(当該法人を子会社とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(全てのみなし小売電気事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率 二 他人資本報酬率全てのみなし小売電気事業者たる法人及び事業の譲渡し又は分割により当該法人の営む発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した者(当該譲り受け、又は承継した発電事業を営むことを目的として設立されたものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項(同条第五項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)及び同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率

第4条

(事業報酬の算定)

みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第二十三号)

第4条 (事業報酬の算定)

事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表並びに様式第二第二表及び第三表により事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2 電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、第1号に掲げる額から第2号に掲げる一般送配電事業等に係る電気事業報酬の額を減じて得た額に、第3号に掲げる割合を乗じて得た額とする。 一 事業者及び特別関係事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した者(当該譲り受け、又は承継した小売電気事業、一般送配電事業又は発電事業を営むことを目的として設立されたものに限る。)及び当該者又は事業者を子会社とする会社であって、小売電気事業、一般送配電事業及び発電事業のいずれも営まない者をいう。以下同じ。)の特定固定資産、建設中の資産、使用済燃料再処理関連加工仮勘定、核燃料資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額 二 法第18条第1項又は第5項による事業者又は特別関係事業者(一般送配電事業者であるものに限る。)の直近の託送供給等約款の認可、認可の申請又は届出に当たり、算定省令第9条第2項の規定により算定された電気事業報酬の額 三 事業者及び特別関係事業者(発電事業者であるものに限る。)のレートベースの額の合計額のうち、事業者のレートベースの額の合計額の占める割合

3 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に掲げる方法により算定した額とする。 一 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 二 建設中の資産建設仮勘定の事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額を控除した額に百分の五十を乗じて得た額 三 使用済燃料再処理関連加工仮勘定使用済燃料再処理関連加工仮勘定の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 四 核燃料資産核燃料の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 五 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発、資源開発等を目的とした投資であって、電気事業の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額 六 運転資本営業資本の額(前条第1項に掲げる営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、燃料費のうちの核燃料費(核燃料減損額及び核燃料減損修正損(又は核燃料減損修正益(貸方))に限る。)、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、原子力廃止関連仮勘定償却費、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等並びに次条に掲げる控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他貯蔵品の年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額 七 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費に限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額

4 報酬率は、次の各号に掲げる方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を三十対七十で加重平均した率とする。 一 自己資本報酬率全てのみなし小売電気事業者たる法人(当該法人を子会社とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した率(全てのみなし小売電気事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合には、国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した率 二 他人資本報酬率全てのみなし小売電気事業者たる法人及び事業の譲渡し又は分割により当該法人の営む発電事業の全部又は一部を譲り受け、又は承継した者(当該譲り受け、又は承継した発電事業を営むことを目的として設立されたものに限る。)であって金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第24条第1項(同条第5項(同法第27条において準用する場合を含む。)及び同法第27条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書を提出している者の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率を加重平均して算定した率

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