電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条
(用語の定義)
平成二十八年経済産業省令第三十三号
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)、熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第四百二十号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。
(用語の定義)
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)
第1条 (用語の定義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(昭和二十九年法律第51号)、熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)、熱供給事業法施行令(昭和四十七年政令第420号)及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)において使用する用語の例による。