電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第三条

(ガス製造事業の届出)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第一のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 改正法附則第十七条第三項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 二 その行うガス製造事業以外の事業の概要

3 改正法附則第十七条第四項において準用するガス事業法第八十六条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面 二 届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類 三 主たる技術者の履歴書 四 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書 五 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款 六 届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

第3条

(ガス製造事業の届出)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第3条 (ガス製造事業の届出)

改正法附則第17条第3項の規定による届出をしようとする者は、様式第一のガス製造事業届出書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

2 改正法附則第17条第3項第5号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 二 その行うガス製造事業以外の事業の概要

3 改正法附則第17条第4項において準用するガス事業法第86条第2項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 ガス製造事業の用に供するガス工作物の概要を記載した書面 二 届出者が連名で届け出た場合にあっては、届出者間の関係を記載した書類 三 主たる技術者の履歴書 四 届出者が法人である場合にあっては、当該届出者の定款及び登記事項証明書 五 届出者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款 六 届出者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス製造事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し

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