電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十一条

(指定旧供給区域の変更)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第五十一条第一項の規定により、指定旧供給区域の変更の許可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十三の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第五号、第六号及び第八号に掲げる書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに増加し、又は減少する指定旧供給区域内の主要な街路及び建物を記載した図面 三 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類 四 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)の温度別及び圧力別の総延長並びにその配置の状況を記載した図面 五 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、様式第十四の指定旧供給区域工事費概算書 六 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書 七 指定旧供給区域の増加に伴い、他のみなし熱供給事業者から温水等の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、当該他のみなし熱供給事業者との契約書の写し 八 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類

第21条

(指定旧供給区域の変更)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第21条 (指定旧供給区域の変更)

改正法附則第51条第1項の規定により、指定旧供給区域の変更の許可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十三の指定旧供給区域変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第5号、第6号及び第8号に掲げる書類は、工事費、設備資金及び運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 増加し、又は減少する指定旧供給区域の境界を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図並びに増加し、又は減少する指定旧供給区域内の主要な街路及び建物を記載した図面 三 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度におけるその区域内の用途別の需要の見込みを記載した書類 四 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、これに伴い設置する主要な導管の内径別、温水、冷水又は蒸気(以下「温水等」という。)の温度別及び圧力別の総延長並びにその配置の状況を記載した図面 五 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、様式第十四の指定旧供給区域工事費概算書 六 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、増加する区域において指定旧供給区域熱供給を開始する日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書 七 指定旧供給区域の増加に伴い、他のみなし熱供給事業者から温水等の供給を受ける契約を新たに締結し、又は変更する場合にあっては、当該他のみなし熱供給事業者との契約書の写し 八 指定旧供給区域を増加する場合にあっては、所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類

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