電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十三条

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十六の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 前条第二号から第四号までに掲げる事項に関する説明書 二 指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書

2 改正法附則第五十二条第一項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十七の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第三号ロに掲げる書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程 三 その申請が前条第二号から第四号までに掲げる事項の変更に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類

第23条

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第23条

改正法附則第52条第1項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の設定の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十六の指定旧供給区域熱供給規程設定認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 前条第2号から第4号までに掲げる事項に関する説明書 二 指定旧供給区域熱供給規程の実施の日以後五年内の日を含む毎事業年度における様式第十五の指定旧供給区域収支見積書

2 改正法附則第52条第1項の規定により、指定旧供給区域熱供給規程の変更の認可を受けようとするみなし熱供給事業者は、様式第十七の指定旧供給区域熱供給規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第3号ロに掲げる書類は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添付することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした現行の指定旧供給区域熱供給規程 三 その申請が前条第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係るものである場合にあっては、次に掲げる書類

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