電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十二条
(指定旧供給区域熱供給規程)
平成二十八年経済産業省令第三十三号
改正法附則第五十二条第一項の指定旧供給区域熱供給規程は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 適用区域 二 料金の額又はその算出方法 三 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担の額又はその算出方法及び負担の方法 四 前二号に掲げるもののほか、指定旧供給区域熱供給を受ける者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 五 使用量の計測方法及び料金その他の指定旧供給区域熱供給を受ける者が負担すべきものの徴収の方法 六 供給する温水等の温度及び圧力 七 供給する温水等の供給時間及び供給期間 八 指定旧供給区域熱供給を受ける旨の申込に関する事項 九 導管、器具、機械その他の設備に関する当該みなし熱供給事業者及び指定旧供給区域熱供給を受ける者の保安上の責任に関する事項 十 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設に関する事項 十一 指定旧供給区域熱供給を受ける者が設置する施設の概要についての当該みなし熱供給事業者に対する通知に関する事項 十二 指定旧供給区域熱供給の停止又は指定旧供給区域熱供給を受けることの廃止に関する事項 十三 前各号に掲げるもののほか、当該指定旧供給区域熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容 十四 有効期間を定める場合にあっては、その期間 十五 実施期日