電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二十条

(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「経過措置政令」という。)第五条第一項の場合における熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第百四十三号)第十一条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。

2 経過措置政令第五条第二項の場合における熱供給事業法施行規則第十二条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号及び第三号に」とする。

第20条

(熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第20条 (熱供給事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「経過措置政令」という。)第5条第1項の場合における熱供給事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省令第143号)第11条第1項の規定の適用については、同項第1号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。

2 経過措置政令第5条第2項の場合における熱供給事業法施行規則第12条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号及び第3号に」とする。

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