電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条

(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第四十号。次項において「整備等政令」という。)第三十五条第一項の場合におけるガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号。以下「施行規則」という。)第十三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。

2 整備等政令第三十五条第二項の場合における施行規則第十四条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第二号から第四号までに」とする。

第2条

(みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第2条 (みなしガス小売事業者等による供給条件の説明等に関する経過措置)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第40号。次項において「整備等政令」という。)第35条第1項の場合におけるガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号。以下「施行規則」という。)第13条第1項の規定の適用については、同項第1号中「名称及び登録番号」とあるのは、「名称」とする。

2 整備等政令第35条第2項の場合における施行規則第14条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。

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