電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第五条
(指定旧供給区域等小売供給約款において定めるべき事項)
平成二十八年経済産業省令第三十三号
改正法附則第二十四条第一項の指定旧供給区域等小売供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 適用区域及び適用地点 二 料金 三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担の方法 四 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがあるときは、その事項及び金額又は金額の決定の方法 五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法 六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及びガス事業法第十八条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値 七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値 八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数(施行規則第十七条第一項第三号に規定する場合に限る。) 九 契約の申込みの方法及び解除に関する事項 十 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項 十一 供給の停止又は使用の廃止に関する事項 十二 前各号に掲げるもののほか、旧一般ガスみなしガス小売事業者及びガスの使用者の責任に関する事項その他ガスの供給条件に関する事項があるときは、その事項 十三 有効期間を定めるときは、その期間 十四 実施期日