電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第八条

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第二十五条の承認を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第六の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 改正法附則第二十二条第一項第一号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類 二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

第8条

(旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第8条 (旧一般ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)

改正法附則第25条の承認を受けようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者は、様式第六の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 改正法附則第22条第1項第1号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類 二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

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