電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十一条

(指定旧供給地点の変更の許可申請)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第二十九条第一項の規定により指定旧供給地点の変更の許可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第七の指定旧供給地点変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、指定旧供給地点の分割又は統合による供給地点数の増加又は減少であってその増加又は減少の数が七十未満である場合には第三号から第六号までの書類を、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には第四号又は第五号の書類を、それぞれ添付することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 増加し、又は減少する指定旧供給地点の位置を記載した図面 三 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその指定旧供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 四 指定旧供給地点を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類 五 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第八の収支見積書 六 指定旧供給地点を増加する場合は、指定旧供給地点小売供給を営むことに関する指定旧供給地点における供給の相手方との契約書の写し

第11条

(指定旧供給地点の変更の許可申請)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第11条 (指定旧供給地点の変更の許可申請)

改正法附則第29条第1項の規定により指定旧供給地点の変更の許可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第七の指定旧供給地点変更許可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、指定旧供給地点の分割又は統合による供給地点数の増加又は減少であってその増加又は減少の数が七十未満である場合には第3号から第6号までの書類を、運転資金の額又は事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には第4号又は第5号の書類を、それぞれ添付することを要しない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 増加し、又は減少する指定旧供給地点の位置を記載した図面 三 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度におけるその指定旧供給地点の需要の見込み及び供給の計画を記載した書類 四 指定旧供給地点を増加する場合は、運転資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類 五 指定旧供給地点を増加する場合は、増加する指定旧供給地点に対しガスの供給を開始する日以後三年内の日を含む毎事業年度における様式第八の収支見積書 六 指定旧供給地点を増加する場合は、指定旧供給地点小売供給を営むことに関する指定旧供給地点における供給の相手方との契約書の写し

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