電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十三条

(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第三十条第一項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第九の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第二十号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類 二 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

2 改正法附則第三十条第一項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十の指定旧供給地点小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給地点小売供給約款 三 前条第二号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、旧簡易ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類 四 前条第三号又は第四号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

第13条

(指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第13条 (指定旧供給地点小売供給約款の認可の申請)

改正法附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の設定の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第九の指定旧供給地点小売供給約款設定認可申請書に、指定旧供給地点小売供給約款の案及び次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則(平成二十九年経済産業省令第20号。以下「旧簡易ガス料金算定規則」という。)の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類 二 ガスの使用者の負担となるべき金額(料金を除く。)の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

2 改正法附則第30条第1項の規定により指定旧供給地点小売供給約款の変更の認可を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十の指定旧供給地点小売供給約款変更認可申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の指定旧供給地点小売供給約款 三 前条第2号の事項の変更(消費税等相当額のみの変更を除く。)をしようとするときは、旧簡易ガス料金算定規則の規定に基づいて作成した同令様式第一及び様式第二の書類 四 前条第3号又は第4号の事項の変更をしようとするときは、ガスの使用者の負担となるべき金額の算出の根拠又は金額の決定の方法に関する説明書

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