電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十五条
(旧簡易ガスみなしガス小売事業者の旧認可供給条件の承認)
平成二十八年経済産業省令第三十三号
改正法附則第三十一条の承認を受けようとする旧簡易ガスみなしガス小売事業者は、様式第十一の旧認可供給条件承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 改正法附則第二十八条第一項第一号ハに規定する旧認可供給条件による供給を必要とする理由を記載した書類 二 料金又はガスの使用者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書