電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十六条

(指定旧供給地点小売供給約款の公表)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

改正法附則第三十二条第三項の規定による指定旧供給地点小売供給約款の公表は、同条第一項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

第16条

(指定旧供給地点小売供給約款の公表)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第16条 (指定旧供給地点小売供給約款の公表)

改正法附則第32条第3項の規定による指定旧供給地点小売供給約款の公表は、同条第1項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。

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