電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十四条
(意見の聴取)
平成二十八年経済産業省令第三十三号
第七条の規定は、改正法附則第二十八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第五条の規定による改正前のガス事業法第五十条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。
(意見の聴取)
電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)
第14条 (意見の聴取)
第7条の規定は、改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前のガス事業法第50条による意見の聴取を行おうとする場合に準用する。