電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 第十条

(公聴会)

平成二十八年経済産業省令第三十三号

経済産業大臣は、改正法附則第二十七条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。

2 公聴会は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する。

3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。

4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5 経済産業大臣又は経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。

6 公聴会においては、第四項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7 第四項の規定による指定を受けた者又は第五項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。

8 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第四項の規定による指定を受けた者及び第五項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。

第10条

(公聴会)

電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第三十三号)

第10条 (公聴会)

経済産業大臣は、改正法附則第27条の規定により公聴会を開こうとするときは、その期日の二十一日前までに、件名、公聴会の期日及び場所並びに事案の要旨を告示しなければならない。

2 公聴会は、経済産業大臣若しくは経済産業局長又はその指名する職員が議長として主宰する。

3 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、その期日の十四日前までに、意見の概要を記載した文書によりその旨を経済産業大臣(経済産業局長が開こうとする公聴会に係る場合は、その公聴会を開こうとする経済産業局長)に届け出なければならない。

4 経済産業大臣又は経済産業局長は、前項の規定による届出をした者のうちから、公聴会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。

5 経済産業大臣又は経済産業局長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に公聴会に出席を求めることができる。

6 公聴会においては、第4項の規定による指定を受けた者又は前項の規定により公聴会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。

7 第4項の規定による指定を受けた者又は第5項の規定により公聴会に出席を求められた者は、病気その他の事故により公聴会に出席することができないときは、意見を記載した書類を議長に提出することができる。

8 公聴会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は公聴会に出席している者が公聴会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9 議長は、公聴会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により公聴会に出席を求められた者に通知しなければならない。

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