渇水準備引当金に関する省令 第五条

平成二十八年経済産業省令第五十三号

改正法第一条の規定による改正前の電気事業法第三十六条第一項の規定により積み立てられた渇水準備引当金は、同項の規定が適用されないこととなった時に取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。

第5条

渇水準備引当金に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第五十三号)

第5条

改正法第1条の規定による改正前の電気事業法第36条第1項の規定により積み立てられた渇水準備引当金は、同項の規定が適用されないこととなった時に取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。

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