ガス小売事業者等の保安業務に関する省令 第十三条

平成二十八年経済産業省令第七十六号

法第百六十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第四の保安業務規程届出書を提出しなければならない。

2 法第百六十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第五の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第13条

ガス小売事業者等の保安業務に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第七十六号)

第13条

法第160条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第四の保安業務規程届出書を提出しなければならない。

2 法第160条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第五の保安業務規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。

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