ガス小売事業者等の保安業務に関する省令 第十条

(帳簿)

平成二十八年経済産業省令第七十六号

法第百五十九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調査に係る消費機器の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 二 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 三 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 四 調査年月日 五 調査の内容(ガスの使用者が第五条第一項第一号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあっては、その旨を含む。) 六 法第百五十九条第三項の通知をしたときは、その年月日及び内容 七 調査員の氏名 八 法第百五十九条第二項ただし書の規定により調査を行わなかったときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日

2 法第百五十九条第六項の帳簿は、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。

第10条

(帳簿)

ガス小売事業者等の保安業務に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第七十六号)

第10条 (帳簿)

法第159条第6項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 調査に係る消費機器の所有者又は占有者の氏名又は名称及び住所 二 調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称 三 調査に係る燃焼器の型式及び製造年月 四 調査年月日 五 調査の内容(ガスの使用者が第5条第1項第1号の表上欄に掲げる消費機器を所有し、又は占有していない場合にあっては、その旨を含む。) 六 法第159条第3項の通知をしたときは、その年月日及び内容 七 調査員の氏名 八 法第159条第2項ただし書の規定により調査を行わなかったときは、同項ただし書中の承諾を求めた年月日

2 法第159条第6項の帳簿は、調査が次に実施されるまでの間保存するものとする。

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