電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第一条

平成二十八年経済産業省令第七十八号

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第五条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。以下「新ガス事業法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第十六号)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

第1条

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第七十八号)

第1条

この省令において使用する用語は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第5条の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第51号。以下「新ガス事業法」という。)、ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第97号)、ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第15号)、一般ガス事業供給約款料金算定規則(平成十六年経済産業省令第16号)及びガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第102号。以下「託送収支規則」という。)において使用する用語の例による。

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