電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第三条

(一般ガス導管事業等の需要想定)

平成二十八年経済産業省令第七十八号

一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を、供給計画(改正法第五条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第二十五条第一項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。

第3条

(一般ガス導管事業等の需要想定)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第七十八号)

第3条 (一般ガス導管事業等の需要想定)

一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を、供給計画(改正法第5条の規定による改正前のガス事業法(以下「旧ガス事業法」という。)第25条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第一第一表及び第二表に整理しなければならない。