電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第九条

(原価等の機能別原価への配分)

平成二十八年経済産業省令第七十八号

一般ガス事業者は、原価等を、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。

第9条

(原価等の機能別原価への配分)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第七十八号)

第9条 (原価等の機能別原価への配分)

一般ガス事業者は、原価等を、別表第二に掲げる配分方法及び別表第三に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第四の項目に配分し、様式第五第二表に整理しなければならない。