電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令 第五条

(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

平成二十八年経済産業省令第七十八号

一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(4)に掲げる項目ごとに、同表(4)に掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。

第5条

(一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第七十八号)

第5条 (一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)

一般ガス事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第一第一表(4)に掲げる項目ごとに、同表(4)に掲げる方法により算定される額を、様式第二に整理しなければならない。

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