電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第七条
(最終保障供給に係る約款の届出)
平成二十八年経済産業省令第七十九号
改正法附則第十九条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の届出をしようとする一般ガス事業者は、様式第三の最終保障供給に係る約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 料金の算出の根拠に関する書類 二 ガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
2 改正法附則第十九条第一項の規定による最終保障供給に係る約款の変更の届出をしようとする一般ガス事業者は、様式第四の最終保障供給に係る約款の変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更を必要とする理由を記載した書類 二 変更しようとする部分を明らかにした変更前の最終保障供給に係る約款 三 前条第二号から第四号までの事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又はガスの使用者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書