電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第六条
(最終保障供給に係る約款において定めるべき事項)
平成二十八年経済産業省令第七十九号
一般ガス事業者は、改正法附則第十九条第一項の規定に基づき定める最終保障供給に係る約款においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 適用区域 二 料金 三 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項 四 前二号に掲げるもののほか、ガスの使用者が負担すべきものがある場合にあっては、その内容 五 ガス使用量の計測方法及び料金その他のガスの使用者が負担すべきものの徴収の方法 六 ガスの使用者に供給するガスの熱量の最低値及び新ガス事業法第五十二条の規定により測定するガスの熱量の毎月の算術平均値の最低値 七 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値 八 ガスの使用者に供給するガスの最高燃焼速度、最低燃焼速度、最高ウォッベ指数及び最低ウォッベ指数 九 契約の申込みの方法及び解除に関する事項 十 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者及びガスの使用者の保安上の責任に関する事項 十一 供給の停止又は使用の廃止に関する事項 十二 前各号に掲げるもののほか、供給条件又は一般ガス導管事業者及びガスの使用者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容 十三 有効期間を定める場合にあっては、その期間 十四 実施期日