電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第十八条第一項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款において定めるべき事項等に関する省令 第四条
(託送供給約款の公表)
平成二十八年経済産業省令第七十九号
改正法附則第十八条第三項の規定による託送供給約款の公表は、同条第一項本文の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。ただし、インターネットを利用することが著しく困難な場合には、インターネットを利用することを要しない。