ガス小売事業の登録の申請等に関する省令
平成二十八年経済産業省令第八十五号
第一条
(用語の意義)
この省令において使用する用語は、ガス事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
(ガス小売事業の登録申請)
法第四条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第四条第一項第三号ロの経済産業省令で定める導管は、申請者が維持し、及び運用する導管のうち主要な導管とする。
3 法第四条第一項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先 二 その行うガス小売事業以外の事業の概要
4 法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 一 法第六条第一項各号(第四号を除く。)に該当しないことを誓約する書面 二 様式第二のガス小売事業遂行体制説明書 三 様式第三の苦情等処理体制説明書 四 申請者が法第二条第一項に規定する特定ガス発生設備においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する者である場合にあっては、供給地点群(特定ガス発生設備に係るガスの供給地点であって一の団地内にあるものの総体をいう。以下同じ。)の位置を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一の地形図 五 申請者がガス工作物を維持し、及び運用しようとする場合にあっては、小売供給を行おうとする地域ごとに次の書類 六 申請者が法人である場合にあっては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書 七 申請者が法人の発起人である場合にあっては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書 八 申請者が法人以外の者である場合であって、当該申請者が事業を営んでいるときは、最近の事業年度末の貸付対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類 九 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該申請者がガス小売事業を営むことについての議決に係る議会の会議録の写し
5 経済産業大臣は、法第四条第一項の申請書を提出した者に対し、前項各号に掲げる書類のほか、他の者からそのガス小売事業の用に供するためのガスの供給を受ける場合における当該ガスの供給に係る契約書の写しその他の必要と認める書類の提出を求めることができる。
第三条
(供給条件の説明等)
法第十四条第一項の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、ガス小売事業者が小売供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者(以下「契約媒介業者等」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。 一 当該ガス小売事業者の氏名又は名称及び登録番号 二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称 三 当該ガス小売事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯 四 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯 五 当該小売供給契約の申込みの方法及び当該申込みの取扱いに関する事項 六 当該小売供給開始の予定年月日 七 当該小売供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。) 八 導管、ガスメーターその他の設備に関する費用の負担に関する事項 九 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあっては、その内容 十 前三号に掲げる当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあっては、その内容 十一 ガス使用量の計測方法及び料金調定の方法 十二 当該小売供給に係る料金その他の当該小売供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法 十三 供給するガスの熱量の最低値及び標準値その他のガスの成分に関する事項 十四 ガス栓の出口におけるガスの圧力の最高値及び最低値 十五 供給するガスの属するガスグループ(ガス用品の技術上の基準等に関する省令(昭和四十六年通商産業省令第二十七号)別表第三の備考に規定するガスグループをいう。)並びに当該小売供給を受けようとする者からの求めがある場合にあっては、燃焼速度及びウォッベ指数 十六 一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者から託送供給を受けて当該小売供給を行う場合にあっては、託送供給約款に定められた小売供給の相手方の責任に関する事項(第二十五号に掲げる事項を除く。) 十七 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該期間 十八 当該小売供給契約に期間の定めがある場合にあっては、当該小売供給契約の更新に関する事項 十九 当該小売供給の相手方が当該小売供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該ガス小売事業者(当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法 二十 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあっては、その内容 二十一 当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該小売供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容 二十二 前二号に掲げるもののほか、当該小売供給の相手方からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあっては、その内容 二十三 当該ガス小売事業者からの申出による当該小売供給契約の変更又は解除に関する事項 二十四 災害その他非常の場合における当該小売供給の制限又は中止に関する事項 二十五 導管、器具、機械その他の設備に関する一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者、当該ガス小売事業者及び当該小売供給の相手方の保安上の責任に関する事項 二十六 当該小売供給の相手方のガスの使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に制限がある場合にあっては、その内容 二十七 前各号に掲げるもののほか、当該小売供給に係る重要な供給条件がある場合にあっては、その内容
2 ガス小売事業者又はガス小売事業者が行う小売供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「取次業者」という。)が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第一項の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第十七号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第一項の規定による説明は、第一項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第十四条第二項の書面を交付することなく電話により同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 二 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合であって、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合 三 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であって、法第十四条第二項の書面を交付することなく同条第一項の規定による説明を行うことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
6 ガス小売事業者等(法第十四条第一項に規定するガス小売事業者等をいう。以下同じ。)は、前項第一号に掲げる場合においては、法第十四条第一項の規定による説明を行った後遅滞なく、小売供給を受けようとする者に対し、同条第二項の書面を交付しなければならない。
7 法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第一項各号に掲げる事項とする。
8 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新しようとする場合における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第一項第十七号に掲げる事項とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
9 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が第一項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における法第十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、第七項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第一項の規定による説明として、ガス小売事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11 法第十四条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第七項、第八項本文、第九項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「説明時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された説明時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に説明時交付事項を記録したものを交付する方法
12 ガス小売事業者等は、法第十四条第三項の規定により、前項各号に掲げる方法により説明時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
第四条
(書面の交付)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める場合は、ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該小売供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であって、同項の書面を交付しないことについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2 法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 当該ガス小売事業者の登録番号 二 当該契約媒介業者等が当該小売供給契約の締結の媒介等を行う場合にあっては、その旨 三 前条第一項第三号から第二十七号まで(第五号を除く。)に掲げる事項(ガス小売事業者が契約媒介業者等の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあっては、同項第四号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。) 四 供給地点特定番号(小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいう。以下この条において同じ。)
3 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を更新した場合における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第一項第十七号に掲げる事項及び供給地点特定番号とする。ただし、法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、前条第一項第十七号に掲げる事項並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4 ガス小売事業者又は取次業者が既に締結されている小売供給契約を変更した場合(第一項に規定する場合を除く。)における法第十五条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、第二項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの及び供給地点特定番号とする。ただし、法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第二項第一号から第三号までに掲げる事項のうち当該変更したもの並びに供給地点特定番号のみを記載した書面を交付することについて小売供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5 法第十五条第二項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 電子メールを送信する方法であって、小売供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二 当該ガス小売事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二項各号に掲げる事項又は第三項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「契約締結時交付事項」という。)を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(小売供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を電気通信回線を通じて小売供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの) 三 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に契約締結時交付事項を記録したものを交付する方法
6 ガス小売事業者等は、法第十五条第二項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項を提供した場合においても、小売供給を受けようとする者からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。