使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第一条
(経理原則)
平成二十八年経済産業省令第九十三号
使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(経理原則)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第九十三号)
第1条 (経理原則)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。