使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第二条

(勘定区分)

平成二十八年経済産業省令第九十三号

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「法」という。)第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理(次号に掲げるものを除く。) 二 法第四十九条第一号及び第二号に掲げる業務のうち法第二条第四項第一号に掲げる再処理関連加工に係るもの並びにこれらに附帯する業務に係る経理 三 法第四十九条第三号から第七号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理 四 その他の経理

3 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

第2条

(勘定区分)

使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第九十三号)

第2条 (勘定区分)

機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。

2 機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。 一 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律(以下「法」という。)第49条第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理(次号に掲げるものを除く。) 二 法第49条第1号及び第2号に掲げる業務のうち法第2条第4項第1号に掲げる再処理関連加工に係るもの並びにこれらに附帯する業務に係る経理 三 法第49条第3号から第7号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理 四 その他の経理

3 機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。

第2条(勘定区分) | 使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ