使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令 第十五条
(決算報告書)
平成二十八年経済産業省令第九十三号
法第五十九条第二項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
(決算報告書)
使用済燃料再処理・廃炉推進機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第九十三号)
第15条 (決算報告書)
法第59条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2 前項の決算報告書には、第4条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。