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ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令

平成二十八年経済産業省令第九十八号

ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第九十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

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  • 法令名: ガス事業法第七十六条第一項本文の規定に基づき特定ガス導管事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令
  • 法令番号: 平成二十八年経済産業省令第九十八号
  • 公布日: 2016-10-04
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条
  • 第二条 (原価等の算定)
  • 第三条 (特定ガス導管事業の需要想定)
  • 第四条 (特定ガス導管事業の営業費の算定)
  • 第五条 (特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
  • 第六条 (特定ガス導管事業の事業報酬の算定)
  • 第七条 (特定ガス導管事業の控除項目の算定)
  • 第八条 (原価等の整理)
  • 第九条 (原価等の機能別原価への配分)
  • 第十条 (減少事業報酬額の算定)
  • 第十一条 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
  • 第十二条 (減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)
  • 第十三条 (託送供給約款料金原価等の算定)
  • 第十四条
  • 第十五条 (特定導管ごとの料金)
  • 第十六条 (特定ガス導管事業者が定める算定方法)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (省令の廃止)

目次

  • 第一章 用語の意義
  • 第一条
  • 第二章 託送供給約款料金原価等の算定
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条