特定卸供給の要件に関する省令
平成二十八年経済産業省令第九十九号
第一条
(用語の意義)
この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この省令において「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及び電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この条において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。
第二条
(特定卸供給の要件)
法第二条第一項第七号ロの経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 特定抑制依頼(一キロワットを超える電気を抑制しようとするものに限る。)によって得られた百キロワットを超える電気を供給しようとするものであること。 二 小売供給の相手方の電気の需要に応ずるために必要な電気を特定抑制依頼により確保する見込みがあること。 三 電気を供給する期間が一定期間以上であること。
第一条
(施行期日)
この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。