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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令

平成二十八年経済産業省令第百号

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令
  • 法令番号: 平成二十八年経済産業省令第百号
  • 公布日: 2016-10-12
  • 収録条文数: 5件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語の意義)
  • 第二条 (託送供給等約款において定めるべき事項)
  • 第三条 (託送供給等約款の認可の申請)
  • 第四条 (託送供給等約款の公表)
  • 第五条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条