電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第九条
(基準託送供給料金に係る原価等の整理)
平成二十八年経済産業省令第百一号
一般送配電事業者は、前条第四項の規定により七部門に整理された第一次整理原価を、次の各号に掲げる方法により整理しなければならない。 一 水力発電費、火力発電費及び新エネルギー等発電費の部門の第一次整理原価を、それぞれ、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、離島供給に係る第一次整理原価(特定小売料金算定規則第六条第四項第一号の規定により、離島供給費に整理されたものをいう。第三項において「離島供給費」という。)並びに電気の周波数の値の維持、第一条第二項第二号イからニまでに規定する電気の供給、送配電設備の事故等が生じた場合においても電気の安定供給を確保するために行う電気の潮流の調整及び揚水式発電設備における揚水運転、電気の電圧の値の維持並びにその発電設備以外の発電設備の発電に係る電気を受電することなく発電することができる発電設備の維持(以下「電気の周波数の値の維持等」という。)であって離島以外の供給区域に係るものに係る第一次整理原価(以下「アンシラリーサービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。 二 変電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、三需要種別のいずれにも応じて使用される変電設備に係る第一次整理原価(以下「受電用変電サービス費」という。)及び当該変電設備以外の変電設備に係る第一次整理原価(以下「配電用変電サービス費」という。)に配分することにより整理しなければならない。 三 配電費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、発生の主な原因に応じて、引込線、計器、電流制限器及び屋内配線の調査及び測定並びに検針に係る第一次整理原価(以下「配電需要家費」という。)並びに配電需要家費以外の第一次整理原価に配分することにより整理しなければならない。 四 前号の規定により整理された配電需要家費以外の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、低圧配電設備の帳簿原価及び高圧配電設備の帳簿原価の比率により、低圧需要のみに応じて使用される配電設備に係る第一次整理原価(以下「低圧配電費」という。)及び当該配電設備以外の配電設備に係る第一次整理原価(以下「高圧配電費」という。)に配分することにより整理しなければならない。 五 販売費の部門の第一次整理原価を、基礎原価等項目ごとに、別表第二第一表及び第二表に規定する基準により、給電設備に係る第一次整理原価(特定小売料金算定規則第六条第四項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第三号の規定により、整理されたものをいう。以下「給電費」という。)、販売需要家費(同項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第四号の規定により、整理されたものであって、調定及び集金に係る第一次整理原価をいう。以下同じ。)及び一般販売費(同項第二号の規定により、離島供給費に整理されたもの及び同項第五号の規定により、整理されたものをいう。以下同じ。)に配分することにより整理しなければならない。
2 一般送配電事業者は、前項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、同項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。
3 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売電源項目(地帯間購入電源費、地帯間購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用に限る。)、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料(電源線に係る費用に相当する収益(以下「電源線に係る収益」という。)に限る。)及び他社販売電源料をいう。以下同じ。)として、第四条又は第七条の規定により算定された額を、発生の主な原因に応じて、離島供給費及びアンシラリーサービス費に配分することにより整理し、第二次整理原価として、これらの額に第一項第一号又は前項の規定により離島供給費及びアンシラリーサービス費に整理された第一次整理原価をそれぞれ加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売電源項目ごとに、総離島供給費及び総アンシラリーサービス費に整理しなければならない。
4 一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、購入販売送電項目(地帯間購入送電費(電源線に係る費用を除く。)、他社購入送電費(電源線に係る費用を除く。)及び地帯間販売送電料(電源線に係る収益を除く。)をいう。以下同じ。)として、第四条又は第七条の規定により算定された額を送電費に整理し、第二次整理原価として、当該額に前条第四項の規定により送電費に整理された第一次整理原価を加えて得た額を、基礎原価等項目及び購入販売送電項目ごとに、総送電費に整理しなければならない。