電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二十一条
平成二十八年経済産業省令第百一号
一般送配電事業者は、期間原価等項目のうち、第七条の規定により遅収加算料金、電気事業雑収益(接続検討料収益及び変更賦課金収益を除く。)及び預金利息(次条第一項において「追加項目」という。)として算定された額を、それぞれ、次の各号に掲げる割合により、当該各号に定める区分に配分することにより整理しなければならない。 一 第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電関連固定費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの地帯間購入電源費、地帯間購入送電費、他社購入電源費(再エネ特措法交付金相当額を除く。)、他社購入送電費、地帯間販売電源料、地帯間販売送電料及び他社販売電源料(以下「購入販売項目」という。)並びに期間原価等項目のうちの電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合送配電関連固定費 二 第十三条から第十八条までの規定により整理された送配電関連可変費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合送配電関連可変費 三 第十三条から第十八条までの規定により整理された需要家費の合計額の第八条に規定する基礎原価等項目の額と期間原価等項目のうちの購入販売項目、電源開発促進税、使用済燃料再処理等既発電費、使用済燃料再処理等既発電費支払契約締結分、託送収益、事業者間精算収益、電灯料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、電力料(離島供給に係るものに限り、基準託送供給料金に相当する額を除く。)、振替損失調整額及び使用済燃料再処理等既発電料受取契約締結分として第四条又は第七条の規定により算定された額の合計額に占める割合需要家費
2 一般送配電事業者は、次の表の上欄に掲げる送配電関連費の額を、同表の中欄に掲げる割合により、三需要種別それぞれに係るものに配分し、同表の下欄に掲げる区分に整理しなければならない。
3 一般送配電事業者は、前二項の整理を行う場合において、一般送配電事業者の実情に応じた基準により配分することが適当である場合であって、あらかじめ、当該基準を経済産業大臣に届け出たときは、前二項の規定にかかわらず、当該基準により配分することにより整理することができる。当該基準の届出があった場合には、経済産業大臣は、これを公表しなければならない。