電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第二条

(託送供給等約款料金)

平成二十八年経済産業省令第百一号

託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

第2条

(託送供給等約款料金)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百一号)

第2条 (託送供給等約款料金)

託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

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