電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第五条

(事業報酬の算定)

平成二十八年経済産業省令第百一号

一般送配電事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表及び様式第二第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2 電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第四項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。 一 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額 二 建設中の資産建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額の原価算定期間における合計額 三 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発等を目的とした投資であって、一般送配電事業等の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額 四 運転資本営業資本の額(前条第一項及び第二項に規定する営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るもの並びに第七条第一項及び第二項に規定する控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の原価算定期間における合計額 五 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費であって一般送配電事業等に係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

4 報酬率は、次の各号に定める方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を、三十対七十で加重平均した率とする。 一 自己資本報酬率全ての一般送配電事業者たる法人(当該法人を子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した値(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合にあっては、当該国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した値 二 他人資本報酬率一般送配電事業者の実情に応じた直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た値を加重平均して算定した値を加えて得た値

第5条

(事業報酬の算定)

電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の全文・目次(平成二十八年経済産業省令第百一号)

第5条 (事業報酬の算定)

一般送配電事業者は、事業報酬として、電気事業報酬の額を算定し、様式第一第二表及び様式第二第二表により、事業報酬総括表及び事業報酬明細表を作成しなければならない。

2 電気事業報酬の額は、別表第一第一表により分類し、特定固定資産、建設中の資産、特定投資、運転資本及び繰延償却資産であって一般送配電事業等に係るもの(以下「レートベース」という。)の額の合計額に、第4項の規定により算定される報酬率を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げるレートベースの額は、別表第一第二表により分類し、それぞれ当該各号に定める方法により算定した額とする。 一 特定固定資産電気事業固定資産(共用固定資産(附帯事業に係るものに限る。)、貸付設備その他の電気事業固定資産の設備のうち適当でないもの及び工事費負担金(貸方)を除く。)であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額 二 建設中の資産建設仮勘定であって一般送配電事業等に係るものの事業年度における平均帳簿価額(資産除去債務相当資産を除く。)から建設中利子相当額及び工事費負担金相当額であって一般送配電事業等に係るものを控除して得た額に百分の五十を乗じて得た額の原価算定期間における合計額 三 特定投資長期投資(エネルギーの安定的確保を図るための研究開発等を目的とした投資であって、一般送配電事業等の能率的な経営のために必要かつ有効であると認められるものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額 四 運転資本営業資本の額(前条第1項及び第2項に規定する営業費項目の額の合計額から、退職給与金のうちの引当金純増額、諸費(排出クレジットの自社使用に係る償却額に限る。)、貸倒損のうちの引当金純増額、固定資産税、雑税、減価償却費(リース資産及び資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却費のうちの除却損、電源開発促進税、事業税、開発費償却、株式交付費償却、社債発行費償却及び法人税等であって一般送配電事業等に係るもの並びに第7条第1項及び第2項に規定する控除収益項目の額の合計額を控除して得た額に、十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)及び貯蔵品の額(火力燃料貯蔵品、新エネルギー等貯蔵品その他の貯蔵品であって一般送配電事業等に係るものの年間払出額に、原則として十二分の一・五を乗じて得た額をいう。)を基に算定した額の原価算定期間における合計額 五 繰延償却資産繰延資産(株式交付費、社債発行費及び開発費であって一般送配電事業等に係るものに限る。)の事業年度における平均帳簿価額を基に算定した額の原価算定期間における合計額

4 報酬率は、次の各号に定める方法により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を、三十対七十で加重平均した率とする。 一 自己資本報酬率全ての一般送配電事業者たる法人(当該法人を子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)とする会社がある場合にあっては、当該会社を含む。以下この項において同じ。)を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下限として算定した値(全ての一般送配電事業者たる法人を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する値が国債、地方債等公社債の利回りの実績率を下回る場合にあっては、当該国債、地方債等公社債の利回りの実績率)を基に算定した値 二 他人資本報酬率一般送配電事業者の実情に応じた直近の一定期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率に、過去の一定期間における全ての一般送配電事業者たる法人の有利子負債額の実績額に応じて当該有利子負債額の実績額に係る利子率の実績率から当該期間における国債、地方債等公社債の利回りの実績率を控除して得た値を加重平均して算定した値を加えて得た値

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